自筆証書遺言書保管制度開始のお知らせ
本日令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)による自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
利用されるにあたっては、次の点に注意が必要です。
1.法務局では遺言書作成(内容)の相談には一切応じてもらえません。
2.顔写真付き身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)が必須になっています。
3.事前の予約が必須になります。
4.手数料がかかります。
最大のメリットは、遺言者の死後、家庭裁判所での検認が不要となることです。