戸籍情報連携システムのスタート
令和6年3月1日から、大津市役所及び支所窓口においても、本人が出頭すれば、本籍地が他の市区町村の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含)が取得できる戸籍情報連携システムがスタートいたしました。
1.本人からみて。ご本人、配偶者、直系の父母・祖父母、直系の子の戸籍謄本が請求可能です。
2.戸籍謄本(全部証明)のみで、抄本(個人証明)の請求はできません。
3.戸籍の附票は請求できません。
ただ、ご多分に漏れずと言いますか、法務省の戸籍情報連携システムに通信障害が起きているということです。